logo

社会福祉制度

ストーマ用品の給付制度

福祉課

ストーマ保有者は、ストーマ装具などのストーマ用品が日常的に必要になります。経済的にも負担となります。 永久的ストーマを造設された方は、身体障碍者手帳を取得し、ストーマ用品の給付制度(日常生活用具の給付券)に申請することで、 負担を大きく減らすことができます。

ストーマの費用など

ストーマ装具は、1~2万円/月 程度かかります。

一時ストーマの方

  • 通常は3~6ヶ月で閉鎖されます。
  • 一時ストーマの方は全額自己負担です
  • *医療費控除を受けることは可能。

永久ストーマの方

  • 身体障害者手帳取得後、日常生活用具の給付券 を自治体に申請 することで、1割負担(個人負担が数千円/月)などになります(*所得制限あり)。

その他の負担軽減

  • 医療費控除
  • 障害者控除
  • 障害年金

STEP1.身体障害者手帳を取得

永久ストーマを造設した方は「ぼうこう又は直腸機能障害」の身体障害者手帳を取得することができます。 手帳が交付されると、ストーマ装具の給付(日常生活用具)、 税金の控除・免除、交通運賃の割引・・・様々なメリットがありますが、ストーマ保有者にとって最も重要なものは、「日常生活用具の給付」です。

1級ストーマ以外の、他の障害もある方
3級消化管、尿路両方のストーマ(ダブルストーマ)の方
4級消化管または尿路のストーマどちらか1つの人
手帳の申請窓口は
"住民票の市町村区 + 身体障害者手帳"
で検索してみてください。
身体障がい者手帳の申請手順の流れ

申請から交付まで
1か月~2ヶ月程度かかります。

  • 01

    お住まいの市区町村の障害福祉課にて以下の書類を取得します

    身体障がい者手帳
    交付申請書
    身体障がい者
    診断書・意見書
    (ぼうこう・直腸用)
  • 02

    病院で「診断書」を作成してもらいます

    診断書を作成してもらう病院は、障がい福祉課窓口にて確認できます。

  • 03

    以下の書類を用意して障害福祉課にて申請をします

    身体障がい者手帳
    交付申請書
    身体障がい者
    診断書・意見書
    顔写真
    (手帳貼付用)
    マイナンバー
    身分証明書
    印鑑
  • 04

    約1~2か月後、身体障がい者手帳が交付されます

STEP2.給付券(日常生活用具)の申請

ストーマ保有者は 毎月1万円~2万円ほどの費用がかかりますが、その9割~が補助されます。 補助の対象はストーマ装具だけでなく、メンテナンス用品など、多くが補助の対象となります。

  • 畜便袋 約8,800円/月、畜尿袋 約11,500円/月 が給付されます。市区町村(住民票のある)により給付額、補助の上限額、自己負担の割合、対象製品が若干異なる。
  • 9割以上の方が給付券を使用。実費では 0~4000円/月までの方が7割を占める。
  • 給付券は見積を取得したストーマ用品店のみで利用可能。
  • 所得制限により給付を受けられない場合あり。
  • ストーマ用品販売店 + 役所との手続きが必要。
給付券

窓口は
「住民票の市町村区名 + 日常生活用具」
で検索してみてください。

日常生活用具給付券の申請方法の流れ
  • 01

    お住まいの市区町村の障害福祉課にて以下の書類を取得します

    「身体障がい者手帳交付申請書」「身体障がい者診断書・意見書(ぼうこう・直腸用)」

  • 02

    以下の書類を用意して障害福祉課にて申請をします

    日常生活用具給付申請書
    所得証明書類
    (源泉徴収票など)
    身体障害者手帳
    印鑑
  • 03

    ストーマ用品販売店が見積書を作成

    上記の後に、ストーマ用品販売店の作成する見積書の提出が必要になります。見積書作成には以下の情報が必要になり、ストーマ用品販売店から自治体に送られます。

    お名前
    ご住所(住民票)
    電話番号
    見積期間
    *役所による
    見積書の送付先
    *役所の窓口
    見積商品の内訳
  • 04

    日常生活用具給付券が ストーマ用品販売店orご自宅 に届きます。

  • 05

    ストーマ用品を購入する際はストーマ用品販売店が適切に精算します。

医療費控除

自己負担分は、医療費控除の対象となります。所得制限(高額所得など)によって給付を受けられない場合でも、医療費控除の利用は可能です。

  • 1年(1月1日~12月31日)で支払った医療費が10万円を超えた場合。
  • 年間所得が200万円未満の人は年間所得の5%を超えた場合。
  • 生計をともにする配偶者や親族の療養費も含め、
医療費控除